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2025.01.02

外国人が日本で働く際に必要な就労ビザについて解説

これから日本に長期で住みたいとなると収入が必要ですよね。
日本では、旅行者として入国しただけでは、働くことができません。
日本では日本国内で働くためのビザを取得します。

こちらでは、働く際に必要な就労ビザについて解説します。

在留資格


外国人が90日以上日本に滞在するためには、在留資格が必要です。
その中で働くことを目的とした在留資格を「就労ビザ」とよびます。

就労ビザの種類ついてこれから解説していきます。

就労ビザの種類について


就労ビザがないと日本で働いて収入を受け取ることはできませんよね。

就労ビザを受け取ったら好きな職種で自由に働けるわけではなく、就労の種類によって細かく分類されています。

現在16種類の就労ビザの種類があります。
就労ビザには、有効期限が決められており種類によっては更新も可能です。

特定技能 「特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する業務に従事するもの」
※特定技能1号と特定技能2号があります。
技能 (外国料理の)調理師、パイロット、ソムリエなど
技術・人文知識
国際業務
IT技術者、通訳、外国語教師、コピーライター、デザイナーなど
企業内転勤 海外の支社から日本国内の支社(本社など)への転勤など
経営・管理 会社の経営者、社長、役員など
教授 大学教授、助教授や助手など
芸術 作詞・作曲家、画家、工芸家、写真家など
宗教 宣教師、司教など
報道 新聞・雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
法律・会計業務 (日本の資格を持つ)弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
医療 (日本の資格を持つ)医師、歯科医師、看護師、薬剤師など
研究 研究所の研究員や調査員など
教育 (小中高などの)教員など
介護 介護士資格を持つ介護士など
興行 歌手、演奏家、ダンサー、俳優、モデル、スポーツ選手など
技能実習 会社の子会社などから受け入れている実習生など

 

就労ビザ取得の詳細については記載のWEBサイトなどをご確認ください。

ビザについて
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

在留資格
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html?hl=en

就労や長期滞在を目的とする場合
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html

特定技能について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html

就労ビザの申請方法は?


就労ビザの申請方法は、これから海外から来日して働く場合に申請する方法と、在留資格を切り替える方法があります。

まずは、海外から来日して働く場合の申請方法なのですが、「在留資格認定証明書」を発行します。働く本人が海外に住んでいるため、企業が代理人として「在留資格認定証明書」の申請をします。

申請をする場所は、出入国在留管理局(勤務先所在地が管轄している地方の出入国在留管理局)です。書類ができあがったら、書類を送ってもらいその後の手続きは企業とコンタクトをとりながら行います。
在留資格を切り替える方法は、「在留資格許可変更申請」といいます。

例えばですが、留学生が現在「留学」での在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」などに切り替える場合です。在留資格を切り替えないと働くことができません。

切り替える方法の方がスムーズと思われるかもしれませんが、在留資格許可変更申請にも審査があります。

注意点

就労ビザの申請をしたら必ず就労ビザがおりるとは限りません。
内容の関連性や虚偽の申請、書類の不備などで不許可になる場合もあります。

4月は日本では入社のシーズンですので、2月以降申請が込み合うこともあり予定よりながくかかる場合もあります。
申請には時間がかかることもありますので、時間に余裕をもって申請してくださいね。

就労ビザには有効期限がありますので、延長が必要な場合必ず延長しましょう。
万が一申請してから有効期限がすぎてしまっても、審査に時間がかかっている場合には特例期間を定めてくれていることもあります。

まとめ

以上で、外国人が日本で働く際に必要な就労ビザについてご紹介しました。

日本で働くには就労ビザが必要です。
申請までに時間がかかる場合もありますので余裕をもって申請をしましょう。